悪意の遺棄による慰謝料請求できますか?

子供(0歳)が1人います。籍を入れてから9ヶ月、同居してから3ヶ月足らずで旦那が出ていき、旦那から離婚調停を申し立てられました。
私は離婚をするのに当たって、手切れ金200万円、養育費を婚姻費用並の8万円を払ってくれれば離婚に合意する気でいましたが、旦那は最初は100万円なら用意できると言っていましたが、後の調停にて「100万円は工面できない。親にも何でお前のことで負担しなければいけないのかと言われた。何で俺が解決金を払わないといけないのか分からない」と言っていたらしく、おそらくお金を払わないと離婚できないと知り、旦那は当面の別居生活でよいということで、取り下げたそうです。(婚姻費用は8万円で決着がつき調書化しました)私のほうには弁護士がついていました。

別居に至った経緯として、旦那は事前に私との相談もなしに急に「家出したい」と言い出し、勝手に実家へ帰りました。その翌日に家に戻ってきて「離婚したい」と言い出し、私はもう一度やり直したいと思っていたので、その旨を伝えても「やり直す気がない。早く離婚したい」の一点張りで、納得のいかないまま別居状態になりました。

弁護士からは「片一方が悪いわけではないから、慰謝料請求はできない」と言われましたが、ネットで調べたら悪意の遺棄による慰謝料請求ができると書いてありました。上記のような場合だと慰謝料請求できますか?

婚姻費用を負担しているうちは、悪意の遺棄には
ならないでしょう。
ただし、正当な理由の乏しい別居ですから、それ
自体、慰謝料請求の原因になるでしょう。

正当な理由かどうか分からないですが、旦那は「仕事が忙しいのに子育てを手伝ってと言われた」「(旦那は婿で私の実家に住んで)食事が合わない」「俺の好きなことができない」などという理由での別居→離婚主張です。私も産後の影響で旦那に言い過ぎたこと(例えば、あまりに理不尽なことを言われクッションを投げる。筋が通らないことや身勝手なことを言われ怒鳴ったり。)もあり、それを含めてきちんと話し合いをした上でやり直したかったのです。それでも悪意の遺棄になりますか?

婚姻費用を支払っているなら、悪意の遺棄とは言えないでしょう。
暴言については、別途、慰謝料請求の余地はあるでしょう。