離婚時の共有財産の分割

主人が自分のお給料、賞与を一部しか生活費に入れてくれません。お互い賞与やお給料はおこづかいを除いて、生活費としようと話し合っています。
それなのに、お給料では残業代と手当、賞与は半分を勝手に自分のものにしています。それらは本来夫婦の共有財産になったはずです。
離婚時、主人の個人口座のお金を共有財産として、分けることはできますか?
また残高を把握しなければ、共有財産として請求できないのでしょうか。
キャッシュカードのコピーなどで残高は調べられますか?

ちなみに調停で口座を開示させるとなるとお金を隠されるリスクがあるように思うのですが、弁護士さんに照会してもらう時は不意打ちで残高確認できますか?弁護士さんに照会してもらうにはどういう手続きをすればよいのでしょうか。
また口座番号を把握していないと照会できないでしょうか?銀行名だけではダメでしょうか?

>離婚時、主人の個人口座のお金を共有財産として、分けることはできますか?
結婚後に築いた預金については,原則として分与の対象になります。

>キャッシュカードのコピーなどで残高は調べられますか?
弁護士であれば銀行へ照会可能です。
または,調停などの手続きを通じて裁判所の力を借りることになります。

分けることはできます。
共有財産と見ます。
調停がいいですね。
調停委員を通じて、通帳を開示させましょう。
市役所で、課税証明書を、さかのぼって、取りましょう。
コピーで残高は無理でしょう。