著作権人格権の行使について
はじめまして。
イラストの著作権について質問させてください。
個人の方から依頼を受け、イラストを製作し納品及び支払い完了後に相手様から著作権人格権を行使しないことを求められました。
契約をしたときの内容には著作権人格権は行使して良いとなっています。
この場合人格権は行使できないのでしょうか?
電子メールでのやり取りのみで、その後も契約書という体裁での行使しないという契約は行なっておりません。
その後の依頼も先方がその認識で進めておりまた、納品したものの殆どが改変されています。
ご回答いただたら幸いです。
著作者人格権を行使しないと言う約束がなされれば
それは、有効です。著作権譲渡の際、
多くの場合に、その条項が記載されるでしょう。
多くは改変が目的ですね。
あなたが著作者人格権を行使しないことについて
同意したかしていないかですね。
著作者人格権を行使しないことに承諾すれば
行使できませんし、
承諾しなければ行使することは可能です。