和解書内の文章の許容範囲について

・乙(相手)は甲(私)の名誉を毀損する可能性がある言動を行わないものとする

・守秘義務を守るものとする

という内容が含まれている和解書を取り交わしたのですが相手が色々ありましたがまた始めますと書いてからSNSをしています。
このくらいは我慢するべきですか?

名誉棄損に該当する表現があれば、和解契約不履行で慰謝料請求
できますが、SNSを始めただけでは、まだ、なにも言えないです
ね。