賃貸住宅の現状回復義務とその時効(民法第600条)についてのご相談です。

はじめまして。
賃貸住宅の現状回復義務とその事項についてのご相談です。

民法600条において退居から1年経つと時効になり損害賠償を請求できないとありますが、
これは自分の部屋だけでなく階下へ被害を与えてしまっていた場合でも当てはまるのでしょうか

相談の件への詳細ですが

2018年、当方の契約するアパート2階の部屋にてお風呂のお湯を溜めている際、
仕事の疲れから居間で1時間半ほど居眠りをしてしまい、階下への水漏れ事故を発生させてしまいました。

目が覚め慌ててお湯を止めましたが、浴室から玄関への通路、玄関外が水浸し。
私の足音を聞いた階下の住人さんが下のお風呂とキッチンダクトの換気扇から水漏れしていると
怒鳴り込んでこられました。

翌日朝、階下の住人様のお部屋を伺い被害箇所の説明を受け、目に見える箇所のお掃除を手伝わせていただいた上、
菓子折りを持って謝罪に伺いました。この時点では幸い、壁紙が剥がれたりなど物件、住人様への被害は確認できませんでした。

問題はここからですが、住人様から許しを得られたこととと目に見える被害が全くなかったため、
そこで安堵してしまい管理会社様と保険会社様への報告を失念してしまいました。

その1年後別地域へ引っ越し。退居審査の際にも水漏れの一件を忘れており管理会社様に伝えることができませんでした。

それからさらに1年が経って、先日ふとその一件を思い出し、怖くなって管理会社様、保険会社様に今更ながらとご連絡いたしました。

管理会社様からは『まだ当時の入居者は入居継続しているがそういった報告は受けていないから大丈夫』
保険会社様からは『2年も経つと原因が特定できないため、異常があっても力になれるかわからない』

とお返事を頂きました。

民法600条においても1年経つと時効になり損害賠償を請求できないとありますが、
私が契約していたわけではない階下への被害に対する損害賠償請求権は有効になるのでしょうか。
※自分の部屋の原状回復義務はすでに果たしています

もちろん連絡が遅れたことも含め、全て私の過失であり、今は本当に反省し
仮に時効であっても許されるべきでないことは承知しており、何位かあった場合、自分にできる範囲のお詫びはしたいと考えています。

ネットで調べると保険がきかない場合とんでもない高額になると目にし
ただくるかどうかもわからない損害賠償に怯えてしまい、吐いたり眠れない日が続いています。

長々としたご相談、申し訳ありません。
どうかご回答いただけましたら幸いです。

感情的になっているせいか少々誤字が多くなってしまいました。
読みづらい部分がありましたら申し訳ございません。

本当に怖くて震えています。どうかみなさまのお知恵をお貸しください。

おっしゃるとおり、貸主の損害請求権の除斥期間は1年です。
したがって、家主との関係では、支払い義務はありません。
近隣に対する損害については、民法の原則どおり、不法行為と
して時効は3年になりますね。

内藤様、お忙しい中お返事くださり、本当にありがとうございます。

つまり民法第600条は自分の住んでいた部屋だけでなく、その住んでいたアパートの建物全体に対する損害賠償の除斥期間が1年という解釈でしょうか。

例えば上階の水漏れが原因で、下の居住者様の部屋の天井裏にカビを生やしてしまい、下の階の方が退去後に発覚となっても、上に住んでいた人間が退去から1年経過
していた場合、民法第600条により賠償請求はできない、という…

近隣に対する損害賠償というのは、居住者様からの請求があった場合に効力を発揮する、ということでしょうか?

無償でご回答いただいているにも関わらず、質問ばかりで申し訳ありません。
親にも相談し、心配をかけてしまっているため、きちんと説明して安心させたく…

もしよろしければお返事いただけたら幸いです。

1年は、家主のあなたに対する損害賠償についての規定です。
あなたの他の住人に対する損害については、3年ですね。

内藤様、お返事ありがとうございます。

なるほど…建物で考えるのではなく、契約者の間に定められた規定、ということですね。1年経過した段階でお互いに請求権を失い完全に関係が切れると…

勉強になりました。

それでも自分の行いが許されるわけではありませんが、同じことがないよう今後は借りている立場という自覚と責任を持って生活していきたいと思います。
お忙しい中ご相談にお答えくださり、本当にありがとうございました。

※私の素人解釈ですので、もし誤りなどがございましたらどうかご指摘お願いいたします。