婚姻費用の請求について
妊娠中に別居を開始し、7月3日に子供を出産しました。
6月分までは、私のみの婚姻費用を振り込んでもらっていますが、これからは子供の分を追加した婚姻費用を請求したいと考えています。
7月3日出産の場合、7月分から子供を含めた金額で請求出来るのか8月分から請求になるのか教えて下さい。
ちなみに、振り込み日は月末です。
7月3日以降は、乳児の生活費もかかるので、7月分から請求
するのは、問題ないですね。
請求した月からカウントするので、家賃のように日割りには
なりませんね。
内藤政信先生お忙しいところご回答ありがとうございます。
最後に質問なのですが、もし、8月中に離婚が成立した場合は何月分まで婚姻費用で何月分から養育費になるかも教えていただけたら助かります。
離婚と養育費請求を一緒に申し立てているなら、8月から養育費
ですね。
ありがとうございました!