明け渡し猶予期間中の地代は請求できますか?
はじめまして。地代の請求についてご教授お願い致します。
大阪府羽曳野市古市の土地のみ(約38坪、住宅地)を賃貸しておりましたが、このたびハイツ建築に用いるため、返還してもらい、両者合意の元で明渡合意書を交わすこととなりました。ただ、借主が借地上に建てた建物は、他の第3者に賃貸しており、退去することには異論はないが、現在長期出張中で、建物内の収納物の撤去に時間を要するため、最低でも半年ほど猶予が欲しいとの事でした。なお、本来なら更地返還ですが、元来の契約書も存在しないことや、早く立ち退いてもらいたいという思いから、解体費は当方負担としています。
半年の猶予期間については、その程度はやむを得ないと判断しましたが、その際の賃料はどの時点まで請求可能でしょうか。今回の合意時までとした場合、明け渡しがズルズルと延びると、その間ずっと無償で賃貸している状況となってしまうことから、実際の明け渡し時まで請求したいのですが、一般的な考え方などご教授いただければ幸いです。
ケースバイケースです。
本来的には、使用しているのですから使用料(賃料)は発生していますし請求できます。
しかし、交渉の経緯などから、確実にいついつまでに明け渡してもらえるなら、半年分は免除するという合意はありえます。
合意内容については、少なくとも何らかの書面化をしておくべきです。
その際の条項や内容などについては、弁護士の相談を受ける方が安心だと思います。
なお、本来なら更地返還ですが、元来の契約書も存在しないことや、早く立ち退いてもらいたいという思いから、解体費は当方負担としています。
・・・ 第三者が関与する場合には履行期が遵守されない危険性があります。
また、建物中に動産が存在していた場合それの廃棄について第三者が権利主張して来たりしてトラブルとなる可能性がありますので解体は相手が責任を持って行いその費用をあなたが負担するという形にしておくのが望ましいです。
解体費をあなたが負担するという譲歩をしていることを材料に 地代の支払いを求めるという話にされてはいかがでしょう。
弁護士に相談して 相手と合意書を交わしておくのが良いと思います。