置き忘れた財布を別の人に渡されました。犯人が見つからず渡した相手(会社)から賠償してもらえませんか?

約二年前に母親が日帰りの温泉に行き、帰る際フロントで買い物などして支払いし、そのままフロントに財布を置き忘れて出てきてしまいました。その日のうちに気づきすぐに戻ったところ、間違って別の人に渡したとの事です。受付の人の話しでは置き忘れの財布があるのに気づいた時、その直前の客と思いこみ、帰るその人を駐車場まで追いかけていき、相手も自分のだと言ったので、そのまま渡したそうです。その日のうちに母親と受付の人で警察に相談にも行きました。その後その会社の責任者の方が来て解決するのに金額的に希望あれば言ってくださいとも言われていましたが、犯人見つかるかもしれないので、しばらく様子をみる事になっていました。一年間以上たったころ、こちらから聞いたところ犯人は見つからないとのことです。前に金銭の希望聞かれた事もあり、要望として、財布に入っていた約12万を、希望として伝えました。その後早々に連絡くれる約束でしたが、半年以上連絡ももらえず、現在に至ります。被害にあった額を温泉の会社に請求してはダメでしょうか?

請求するべきであると思います。
貴殿には,不当利得返還請求権あるいは債務不履行に基づく損害賠償権が発生していると考えられます。

回答ありがとうございます。おそらく、その会社は自分たちも、詐欺にあった被害者で、警察にも、被害届け出したから、警察に任せたから、自分たちは何もしません、できませんと言うのだと思います。これから何と言って請求したら良いでしょうか?個人か会社どちらに請求するべきかとか?あと請求しても応えてもらえない時、弁護士の方へ手続き等お願いした場合、相手からもらえる金額とか、弁護士の先生にお支払いする報酬など教えていただけますでしょうか?長文及びお手数かけてすみません。

追記として書いてすみません。今回の件、弁護士の先生に交渉だめだったらではなく、今からお願いするべきでしょうか?

御自身でやられるのがよいと思います。

話し合いがやっと再度はじまりましたが、財布忘れていった方にも責任あるんじゃないかと言われ12万全額は賠償しないつもりみたいです。忘れた責任はゼロではないと思いますが、責任割合、交通事故の過失割合のように考えたら12万の何割を賠償してもらったら妥当でしょうか?