オンラインゲームのアカウントを詐欺られ、返して貰いましたが納得いきません。少額訴訟はできますか?

昨日、Twitterにてオンラインゲーム(荒野行動)のアカウントを詐欺られました。
その後弁護士に相談すると言いますと相手はすんなりアカウントを返してくれた上に120円分課金してくれてました
彼の家庭は貧困で120円しか課金できなかったそうです

相手はすごく反省しています
ですけど相手の詐欺した行為や拾い動画や偽身分証を使って人を騙すことに腹が立ちます
アカウントは返してもいましたが私は何万かかっても相手を訴えるつもりです

証拠として相手のツイート内容、DM内容、詐欺を認めた言動、偽身分証があります。
その場合、弁護士を雇ってTwitter会社に連絡、そして
開示請求、訴えるは可能でしょうか?
↑の条件で少額訴訟できるなら少額訴訟をしたいと思ってます

お金をかけて相手を訴えるよりは、警察に被害届を出したほうがいいでしょう。
ただし、実際に警察が動くかは保証できません。

民事上の請求をする場合、まずは相手の住所や氏名を明らかにする必要があるでしょう。
今回のケースですと、ツイッターは相手の情報を公開してくれません。
相手に住所・氏名を聞き出してその情報をもとに訴えを起こすといいと思います。

返信有難うございます。
Twitterは相手の情報を公開してくれません
→ということは情報開示は難しいですか?

相手に住所・氏名を聞き出してその情報をもとに訴えを起こすといい
→もし氏名しかわからず、住所を聞き出せない場合は
 訴えることは厳しいですか?

相手は詐欺罪として成立していますか?
(規約違反上のアカウント売買だったとしても)

相手を詐欺罪として訴えるならどれくらい賠償金を要求できますかね?

返信お待ちしております?‍♂️

追記
お金をかけて相手を訴えるよりは、警察に被害届を出した方が良い。
→もしお金をかけて弁護士を雇った場合は
 訴えることは可能ですか?

情報開示はできないと思われます。詳しいことは弁護士にツイッターの内容も見せて相談してみてください。

住所がわからなければ訴状を送ることができないので訴えることができません。

情報が不足しているので確実な判断はできませんが、詐欺罪として成立している可能性はあるでしょう。

詐欺罪というのは刑事事件でのお話です。
民事事件で訴えたとして、損害がいくらと評価されるかは難しいです。0円となることも、数千円となることもありえるでしょう。

弁護士に「依頼」すれば訴えることはできますが、そもそも被害額が算定できないかもしれないこのようなケースでは依頼を受ける弁護士は少ないと思います。どうしても弁護士に依頼した場合には、根気強く探してみてください。

返信有難うございます
清水様

詐欺罪というのは刑事事件でのお話
→このようなトラブルは刑事事件にはならないんでしょうか?
 民事事件だとしたら詐欺罪ではないんですか?

被害額が算定できない
→アカウントには30、40万課金してあります。
 これだけでは算定はできませんか?
 
度々申し訳ありませんが
返信お願いします?‍♂️

刑事事件と民事事件は別です。
詐欺罪になっても民事上損害賠償請求が認められないこともあることはあります。
今回の件も刑事事件になる可能性はあります。

課金した額がそのままそのアカウントの価値ともいえないです。
スキンの購入などであれば損害とはなるでしょう。しかし、アカウントが帰ってきたとなると損害の算定は難しいです。むしろ120円については返済の義務が生じる可能性もあるでしょう。

清水様
返信有難う御座います
清水様の回答を見させてもらい、
・訴訟を起こすのは難しい
・詐欺罪になっても損害賠償請求が認められない可能性
・120円の返済義務
・Twitter会社への情報開示ができない可能性など
色々詳しく教えてくださり有難うございます
弁護士を雇うとなると自分には損することが多そうなので
出来る限り相手と話し合って決めてみたいと思います。
今回は有難うございました?‍♂️