ポルノサイト摘発で購入者に刑事罰はあるのですか
先日の児童ポルノ販売サイト摘発についていくつか質問があります。
私は、数ヶ月前に同サイトで児童ポルノを購入しダウンロードしました。
当該ファイルは削除。ハードディスクはフォーマット(US DoD5220.22-M)しました。
販売は行っていません。
他の質問とかぶってしまうところもあると思いますが、確認ということで質問させていただきます。
1.販売はしておらず購入のみなのですが、逮捕の確率はどれくらいあるのでしょうか。
2.他のサイト等には家宅捜索はあっても、逮捕や検察への送致、罰金刑等はないと記載があったのですが本当ですか。
3.HDD(SSD)はフォーマットしたのですが、やはり物理破壊したほうが良いのでしょうか。
1.販売はしておらず購入のみなのですが、逮捕の確率はどれくらいあるのでしょうか。
単純所持罪単体では逮捕されることはありません。
2.他のサイト等には家宅捜索はあっても、逮捕や検察への送致、罰金
刑等はないと記載があったのですが本当ですか。
破棄した場合、送検は珍しいですがありえます。
罰金はありません。
3.HDD(SSD)はフォーマットしたのですが、やはり物理破壊したほうが良いのでしょうか。
押収されて復元されることもあって、いろいろ心配でしょうから、破壊しておいた方が安心だと思います。
ご回答ありがとうございます。
もう一点質問させていただきたいのですが、家宅捜索の可能性はどれくらいあると考えられますか?