婚姻費用の差額請求、養育費の決め方
1年別居しています。婚姻費用を受け取っていますが別居開始時に話し合いで金額を決めました。離婚となった場合、算定表で出される金額の方が大きい場合、その差額1年分請求することは出来るのでしょうか?その場合いつの収入で計算しますか?
又今養育費を決める場合も直近の源泉徴収を元に決めるのですか?
宜しくお願いします。
差額をさかのぼって請求することはできないですね。
合意優先です。
養育費は、直近の源泉徴収票で、見るのが通例です。
>離婚となった場合、算定表で出される金額の方が大きい場合、その差額1年分請求することは出来るのでしょうか?
すでに双方の合意に基づき支払われた期間中の婚姻費用については、算定表の金額とは差があったとしても、過去に遡って差額を請求することはできません。