旦那のアパート代を請求された

離婚協議中で現在別居中なのですが、私は二〜三泊程度しか寝泊まりしたことのない旦那の住むアパート代(敷金礼金、家賃)を請求されましたが、私は払うべきなのでしょうか?教えて下さい。

お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。

旦那との間で、賃料等の支払いの合意をしていなければ、支払う義務はないと考えます。

ご回答ありがとうございます。とても不安でしたが先生のお言葉で少し安心できました。ありがとうございました。