父親の自筆遺言書の件
母親は他界、子どもは私と姉の2人です。私は父と同居していて父は姉と絶縁状態の為私に全財産を譲る旨の遺言書を自筆で作成し自宅で管理しています。姉を葬式にも呼んで欲しくないそうです。私も姉と現在連絡は取っておりません。他界後も姉に連絡取らず遺言書を活かして父の葬式等を一人で行なっても大丈夫でしょうか?姉に知られた場合、何か訴えられてしまいますか?その辺のことを教えて頂きたいです。
自筆証書遺言を使って預金の払戻しなどの相続手続きをするには、家庭裁判所に対して遺言書があることを届け出て(これを「検認」=けんにんといいます)、検認済み証明書を付けてもらう必要があります。
ただし、検認のときには他の相続人にも裁判所から連絡を取ることになりますので、姉に全く知られずに手続きを進めることはできません(公正証書遺言にしておくべきでした)。
また、その遺言の内容からすると、姉からは「遺留分=いりゅうぶん」という相続人のための最低保障額を請求される可能性があります。
今後の対応をどうするかも含め、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
私は父と同居していて父は姉と絶縁状態の為私に全財産を譲る旨の遺言書を自筆で作成し自宅で管理しています。姉を葬式にも呼んで欲しくないそうです。私も姉と現在連絡は取っておりません。
他界後も姉に連絡取らず遺言書を活かして父の葬式等を一人で行なっても大丈夫でしょうか?
姉に知られた場合、何か訴えられてしまいますか?
・・・お父さんの御意思であれば お葬式を一人で行っても問題ないでしょう。その点について訴えられることはないはずです。
ただ 姉には遺留分という権利が保障されています。さらに 自筆証書遺言の場合には 改定裁判所での検認手続きが必要で 姉から無効主張されるリスクも高いです。
弁護士に相談され お父さんが協力してくれるのであれば 今のうちに 財産を生前に贈与を受けたり 公正証書遺言になさるのがよいでしょう。
お二方より回答頂きました。丁寧な回答ありがとうございました。公正証書遺言も視野にいれましたが、高額なのと父の足が悪いため役場を訪れることができず断念しました。他界後も自筆遺言書を裁判所に持って行けば大丈夫なのでしょうか?この点を再度質問させて頂きます。ありがとうございました。