コロナ禍における結婚式キャンセルについて

私達は2020年10月17日に横浜で結婚式を挙げる予定の新婚夫婦です。

然しながら、結婚式のキャンセルを巡って結婚式場と揉めています。

私達の希望としては、コロナの収束が不透明なこと、遠方からのゲストも多数いることを考え、キャンセル、乃至は一年以上の延期を希望しています。

然しながら、結婚式場の対応としては、キャンセル、乃至は延期にしてと規定の約款記載の料金をいただくとの回答です。

約款記載のキャンセル料金は申込金、会場使用料の30%、基本料金の30%にご招待人数を乗じた価格及び販売価格というもので、100万円ほどです。

但し、コロナウイルスに伴う特例措置として、2021年2月迄の延期は無料で対応するというのです。

また、約款には免責事項として以下のように記載されています。

「以下に定める事項に該当する場合は、お客様・弊社双方とも免責とさせて頂きます。(1)天災地変、火災、伝染病・感染症の流行又はその恐れがあるとき、その他お客様及び弊社のいずれの責に帰すことのできない事由により、当会場の全部又は一部が滅失若しくは毀損して当会場の使用が不可能になったとき」

上記内容は、今回のコロナ騒動は該当しないのでしょうか?
結婚式場側の主張は、あくまで緊急事態宣言などにより政府の要請があった場合のみの一点張りです。

私達からすれば、遠方のゲストを呼ぶことができない、ソーシャルディスタンスやマスク着用を義務付けるなどの結婚式は、到底(私達からすると)結婚式と言えるものではなく、そういった意味では、式場が使用不可能な状態だと思っています。

また、2月迄の延期が無料なのにも関わらず、それ以降の延期が、キャンセル料と同額を請求される理由も意味がわかりません。

以上、キャンセルを免責事項として、無料でできるのか、もしくは一年以上の延期ができるか、
専門家の方の意見を賜りたく存じます。
よろしくお願い致します。

コロナは感染症法の指定感染症として定められているため,「感染症の流行又はその恐れがあるとき」に該当し,免責を主張できる余地があります。
一方,延期については約款などに定めがない場合,式場との合意がなければ難しい可能性があります。
キャンセル料などについての交渉をする場合,ご自身での対応は難しいと思いますので,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。