協議離婚調停時の認知後一年以上経過している子のDNA鑑定について

離婚調停中です。
次男は現在2歳ですが、誕生時より何か違和感を感じる容姿です。
思い返せば次男の時は夫婦仲は相当険悪で、一回きりの性交渉で確実なものでもなかったと記憶しています。
今回離婚調停にあたり白黒をはっきりとさせたいと思い調停員に申し入れたところ、誕生から1年以上経っているので難しいのでは、と言われ、法律相談にあたってみて下さい、とのことでした。
今回の離婚調停の原因は自分に非があると思いますが、もし実子でない場合は妻の明らかに計画的な詐欺行為であり、許せません。
もし親子関係が無い場合は養育費にも影響するのではありませんか。
DNA鑑定による決着は付けられないものでしょうか?
なお鑑定で間違いなく自分の子として結果が出た場合は素直に従う所存です。

民法785条では、認知をした父または母はその認知を
取り消すことができないと規定されています。
認知を取り消し、あるいは無効とすることは
かなり難しいと思います。

嫡出否認の訴えは無理なので、親子関係不存在の調停に
なるでしょう。
血液型を調べたり、鑑定資料は手に入るでしょうから、業者
に依頼するといいでしょう。

法律上の親子関係がある限りは、養育費の支払義務がありますので、鑑定で判明しただけでは養育費は免れられません。

内藤先生のおっしゃるとおり、嫡出否認の訴えは1年以内に提起しないとできなくなりますので(民法777条)、DNA関係の結果次第ですが、親子関係不存在の調停を申し立てる必要があります。