不倫慰謝料受取後に、あのお金は妻のだから返して欲しいと彼から言われた際、私にその返済義務はありますか

以前彼氏が妻子がいるにも関わらず私に、「彼女・妻子はいない」と言って騙しながら付き合ってたことに対し弁護士等は挟まず慰謝料請求をしたところ所持金が少なかったため5万で承諾し受け取りました。その後「あの5万は妻の5万だから返して欲しい。妻には5万返してもらうようにするからと先程話をした。なので後で自分のお金で慰謝料を払うからとりあえず妻の分の5万を返して欲しい」と言われたのですが、これは私に返済する義務はありますか?

返済する義務はありません。
その彼が妻に5万円を払えば済むだけの話ですしね。
推測ですが、妻に諭されて5万円を取り返しに来ただけではないでしょうか。

これは私に返済する義務はありますか?
→彼が奥さんに無断で5万円を持ち出し、あなたがそれを知らなかったのであれば、一般的に、5万円の問題は彼とその奥さんとの間の問題であって、あなたは返済する義務はありません。

お二人の仰る通り、そうですよね。私も返済義務はないと思っておりましたので、きちんと確認できて確信を持てたので安心しました。
ご回答してくださりありがとうございました。これを参考に彼と話をしていこうと思います。