親族がわいせつで逮捕 今後の対応に関して
質問です、
親族Aが、他の親族Bにわいせつな事をした為、わいせつ罪で連れて行かれてしまいました。
親族Aに国選弁護人がついたとして、示談にしたいと話が出た場合、国選弁護人は被害者と示談してくれるのでしょうか?
また被害者の親族Bの家族は、親族Aに対して罪を軽くしてほしいとの対応を取っていますが、
処罰に関しては本人(親族B)次第なのでしょうか?
親族Aに国選弁護人がついたとして、示談にしたいと話が出た場合、国選弁護人は被害者と示談してくれるのでしょうか?
→示談金が用意でき、親族Aの方に示談の意向があるのでしたら、弁護活動として通常国選弁護人は示談の交渉をします。
また被害者の親族Bの家族は、親族Aに対して罪を軽くしてほしいとの対応を取っていますが、
処罰に関しては本人(親族B)次第なのでしょうか?
→被害者は、ご本人(親族B)ですので、処罰にはご本人の意向が影響します。
具体的な弁護方針については、国選弁護人とご相談されるのが一番適切だと思います。