借金を給与で相殺は違法ではないのか

先日主人が会社から解雇通告を受けました。
通告を受けた日から30日後の8月10日が
退職日なのです。
以前 社長個人からお金を借りており
毎月3万円とボーナスで10万円を返済する
という借用書があるのですが
今回の解雇で8月10日までの給与と功労金、
また 以前勤務中に怪我をした際に
労災を使っていただけずに傷跡が残っており
それに対する慰謝料を払うとの事ですが
こちら全てで借金を相殺すると言われ
1円も入金しないと言われました。
これは違法ではないのでしょうか?

貴方の同意がないにもかかわらず,一方的に相殺することは違法です。
弁護士または労基署へご相談されることをお勧めいたします。