淫行条例、青少年育成条例に値しますか?
娘15歳、塾講師22歳と付き合っている事が発覚しました。
しかしこの塾講師の素行が悪かったため、塾にも相談しまだ生徒と講師である事、また塾では当たり前ですがそのような行為は、ご法度との事で塾は解雇となり、その際今後一切娘と抵触しないと言う誓約書を書いてもらいました。
にも関わらずその後彼が再度娘に接触したため、ストーカー行為で警察に相談し厳重注意をしていただきました。
お互い恋愛感情があるようですが、親として彼の行動言動が許せませんし、交際を認めておりません。
その時までは行為に及んでいなかったようですが(キスまではしたと当人同士認めていました)、最近になり、また私の目を盗んで2人で会っていた事が発覚しました。その際性行為をした事を娘が認めました。
本人同士の合意の上ではあるのかもしれませんが、娘は15歳未成年で相手はそれを知っている成人男性です。私は交際を一切認めておりません。
娘も娘ですが、身勝手な彼に対して憤りを感じています。
これは立派な犯罪ではないでしょうか。
淫行条例、青少年育成条例違反だと思うのですが、警察に再度相談すれば彼は逮捕となりますか?
恋愛感情があれば難しい事なのでしょうか?
まずは、警察ですか?
それとも弁護士さんにご相談ですか?
またその場合の流れ等教えていただきたいです。
恋愛感情があったとしても逮捕される可能性とは、具体的にどう言うところなのでしょうか。
まずは娘様同伴の上で,警察へご相談されてみてはいかがでしょうか。
逮捕するかどうかは主に警察の判断となりますが,恋愛感情があったとしても逮捕される可能性は十分にあります。
ご回答ありがとうございました。
警察に相談してみます。