退職代行と身元保証人、損害賠償について

今月(7月)の中旬に退職代行(弁護士付き)を利用してました。
退職代行を使うのは初めてで不安もありましたが、損害賠償されるリスクもほぼなく
実家にも連絡行くことなく辞められるという
お話を聞き、後先考えずにお願いしました。

退職代行を利用して数日後、会社から退職を認めるという通知が来ましたが、実家へ連絡するかどうかは会社が判断するということも記載されていました。
実家へ連絡する場合は、根拠例として身元保証法第4条第1項第1号が挙げられるからだそうです。
自分でその法律を調べてみたのですがよくわかりませんでした。

そこで質問なのですが、
・身元保証法第4条とは、なにか有事(損害賠償など)がある場合に実家(身元保証人)に連絡するという解釈であっていますか?
・退職が認められた後に損害賠償が発生する可能性はあるのでしょうか
・損害賠償が発生するときはどのくらい
請求されるものなのでしょうか。

私の仕事は
介護職であり、正社員、無期雇用でした。
働き始めて数ヶ月と短い期間でしたが
仕事を辞めました。
退職代行を利用した当日は
体調不良で会社を休み、それ以降欠勤し続けたまま会社を辞める形となりました。
退職代行を利用した数日後に
退職は認められており、
今は離職票が届くのを待っています。

退職代行の弁護士さんからは大丈夫だと聞いておりますが、都合よく言われているだけかもしれないと不安になりました。
ぜひど回答よろしくお願い申し上げます。

あなたの場合は、身元保証人への通知義務はないですね。
むしろ、してはいけませんね。
あなたに、職務上のミスがあり、勤務先に損害を与えたことが、
退職後に、発覚する場合もありますが、その場合は、請求を受け
ることもあるでしょう。
多い事例は、使い込み、商品横領などですね。
あなたには、あてはまらないでしょうね。

回答ありがとうございます。
すごく不安になっていたので助かります。

質問なのですが、
私が仕事を辞めたことにより、
人手不足になって大変だったと言う場合は
損害と言えるのでしょうか。

損害と言えませんね。