同意も連絡も無く違法に相続手続を進める共同相続人への有効な対処について
遺産分割に先立って同意も連絡すら無く勝手な手続きをする共同相続人の
①違法性の確認と②具体的な差し止めまたは弁済請求についてご教示ください
■利害関係
<被相続人>
A.父親
<共同相続人>
B.母親(事理の弁識能力欠如を自覚し後見人等は検討・受診段階)
C.長女(実家) D.長男 当方.次男
■時系列
4/上 Aが他界
4/中 Bが取引銀行に相続手続代行を依頼
5/中 Dが銀行に電話し手続代行を断る⇒Bのみに連絡もC・当方には連絡せず
※この時点で銀行にて遺産調査は完了し報告書作成済みのためBにて支払い
5/下 Dにて近所の税理士を探しBが訪問⇒理解不能につき以降Dに一任
※当該事実の事後報告は受けるも具体的な契約の依頼範囲や見積は当方(Cも?)には依然非開示
6/上 Dが実家へ出向きAの通帳等の権利書類一式を持ち出す
※Bに対し遺産調査の旨を伝え、受領や明細等の記録無し。またC・当方の同意や事前連絡も無し
6/中 D作成の遺産リスト提示を受ける⇒この時点で銀行の報告書の存在を当方は知らなずDが
個人で請求したものとの認識の一方、数字の根拠を尋ねるも無回答(急に感情的な反論)のみ
併せてCの処遇を具体的に提案しだしたので当方より「本人不在で同意も無い決定は違法」と決裂
(以降Dは当方への一切の連絡を拒みB経由でのやり取りとなる)
6/下 B経由でDより戸籍謄本を要求される☆
7/上 B経由でDよりマイナンバーを要求される☆
☆何れも(5/下には印鑑登録証の要求も)目的を尋ねるも無回答なこと、また重要な個人情報
且つ必要性の疑念から拒否。状況説明を求めるも「税理士に聞け」の一点張り
⇒税理士に確認するも、この時点では準確定申告と思われるがの書類作成はDが主体であり
遺産関連書類も何ら送付を受けていない旨を申し受ける
7/中 Bと話す中でDに対する①Aの権利書類の違法な留置を理由に返却を要求②現状で手続きを
独占的に進めている主体としての説明を要求③共同相続人の同意無い手続きの停止を要求
※一定の期間内に論理的説明や合理的反論があれば当方は何ら反対する意図も無く正当な要求
と伝えるもDからは無回答
7/下 Dが実家を訪れBを伴い税理士に書類(準確定申告と遺産調査?)を提出した旨をBから聞く
※権利書類の留置に関して急ぎで税理士に書類を提出することで違法な状態の解消する意図?
一方で税理士から書類(詳細不明)を示され、利害対立関係に無いBがCおよび当方に代わり
署名捺印を代筆した旨を聞く(Bは弁識能力を欠き促されるまま従った模様)
■違法の確認
1.Dが、Bが銀行に依頼して進めていた相続手続を独断で断り、またB以外に連絡を怠ったことの違法性
2.DがAの権利書類を同意無く持出すことの違法性。受領等の記録があれば一時的(どの程度?)には許容?
3.目的を示さず個人情報を要求することにつき想定される目的または正当性。殊 分割協議に先立つ
遺産調査~準確定申告ではマイナンバーのみで十分では?
4.同様にDが状況説明やエビデンスの開示を拒むことの正当性。
5.DがBに教唆して書類にCおよび当方の記名捺印をさせることの違法性
(内容・経緯は不明ながら状況からは実際には善意の税理士が依頼したものと推察される)
■具体的な対処
1.同意の無い行為(既成事実)の無効を求めることの可否(分割協議の前段につき規定は?)
およびその場合に生じる税理士費用の債務は共同で負うのか?またその場合も同意無く
行為を行ったDに対して求償?することの可否
2.権利書類の留置は解消したものの某かDへの責任追及の可否(実害が無く手続きの主体は既に
税理士に移行した現状で責任等は不問でも構わないものの、今後の同様事案の抑止的意味合い)
3.Dに対し、今後は情報開示を拒否しない、また同意の無い手続きは行わない旨の誓約を交わしたり、
それに反した行為は無効とする、また共同相続人の代表を解く旨の覚書を交わすことは有効か?
※Bに確認した限りでは現状(準確定申告と遺産調査の段階)税理士とはDを代表?としている模様
4.文書の詳細未確認ながら、当方(Cも?)に無断で代筆した行為の責任とその所在
5.その他
当方の基本的な姿勢として、分割協議前であれオープンな情報共有と公平な意思決定の実現と
違法な既成事実を認めたうえで拘束力を持たせることで今後の改善の確約であり、そのために
個人/弁護士/裁判所で最も現実的で有効な手段を採りたく考えるものです。
以上、宜しくお願いいたします。
いろいろ,D氏が勝手に手続を進めて,次男さんも大変な思いをされていることがわかります。ただ,基本的なことを申し上げると,準確定申告や相続税の申告は,形としては全員の申請で行うことが多いですが,実は,一部の相続人だけでできてしまうものです。
税理士費用については,依頼していない方は,その費用を支払う必要もありません。
ですから,D氏が勝手にやったことについて,手続の瑕疵を言ったり,情報を開示しないとか言っても,あまり意味がないということになります。違法性を確認したり,差止めをしたりすることも出来ません。
今後,遺産に関する分割協議が始まると思いますが,そこでは,D氏は,次男さんの相手方という立場に立ちます。その時点で,相手から開示された情報あるいは自分で取得した情報をもとに,最終的に作成される遺産分割協議書の書面に判を捺し,分割協議書に基づき,名義変更を行う。その間,訳の分からない書面に判を捺したり,印鑑証明書を渡したりしなければ,次男さんの権利は守られます。
まとめると,一部相続人が税理士との間で何かこそこそやっていることなど,ほっとけばよく,遺産分割手続の場で,しっかり権利を主張すればいい,ということになります。