離婚訴訟についての質問です

離婚訴訟において、離婚を望んでいない被告側です。

①離婚自体を争い、しかし離婚の判決が出た場合に、その後、その判決に対して控訴をして、その中で、養育費や慰謝料の付帯請求を行っていく場合

②離婚は望まないが、離婚が認められるなら、慰謝料や養育費等を求める予備的反訴を行う場合

●離婚という判決が正式に確定するのは、どちらの方法がより遅いのでしょうか?

慰謝料や養育費についての審理にそんなに時間はかかりませんし、離婚を争う姿勢と矛盾します。離婚原因がないの一点で争い、負ければ控訴し、敗訴が確定してから慰謝料や養育費の審判を申し立てればいいです。なお、婚姻費用については審判は申し立てていますか?