最後にお願いします。・。。。

Aは、配偶者に先立たれた後、不動産(甲)で一人暮らしをしていた。Aには、子であるBおよびCがいたが、判断能力が低下し、BおよびCが誰であるかもわからない状態になったため、5年前に後見開始の審判がなされ、Bが成年後見人に選任された。その翌年、BはAを施設に入れ、また、その直後、Bの友人であるDが経営する会社の運転資金の融資をE銀行から受けるために、BはAの代理人として、今までAが居住していた不動産(甲)と、それとは別にAが所有していた別荘(乙)につき、抵当権を設定した。しかしその後Bは、うつ病になってしまったことを理由として成年後見人を辞任し、あらたにCが成年後見人として選任された。それまで、Bが行った行為について全く知らなかったCは、E銀行に対して、甲および乙に対する抵当権の登記の抹消を請求したいと考えている。Cの請求が認められるのでしょうか?

申し訳ありませんが、どちらもあり得るという回答になってしまいます。
成年後見人として被成年後見人の財産に抵当権を付ける場合、通常裁判所の許可が必要です。
その際適切な申請に基づいて許可がなされたのなら、現時点でそれを撤回させるのはかなり困難です。
そうではなく、例えば基礎資料があやまっていたというような(裁判所をだまして決定を出させた)場合は、撤回(抹消)の可能性があるかもしれません。