暴言による傷害罪の適用について

昨年、駅前で友人と話していた際に話題を探していた自分はその時偶然すれ違った女性(他人)の胸部が大きかったため、思わず「今(すれ違った)の女性の胸大きかったなぁ」といった旨の発言をしてしまいました。直ぐに非常にインモラルな発言をしてしまったと思い、その女性の方を振り返ったのですが、その女性がこちらの方を見たり、その場でこちらに文句を言いに来たりなどはなく、現在までも特に何もありません。

そもそもその女性に自分の発言が聞こえていたのかも分からない状態ですが、最近その事を思い出し、もしかしたら自分の発言が刑事事件で罪に当たるのではないかと不安になっているため今回相談を投稿した次第です。
色々調べたところ、自分の発言が罪に当たるとしたら侮辱罪か傷害罪だと思われるのですが、侮辱罪については告訴期間などを考慮すると、該当する可能性は薄いため、傷害罪に当たる場合についてお聞きしたいです。

被害者が万が一でも自分の発言で精神病や自殺などの状態に至ってしまった場合、傷害罪が適用されると思います。その場合、自分の発言とそれによる被害者の身体への被害の因果関係が証明される必要があると思うのですが、弁護士様から見てその因果関係は証明されると思いますか?また、自分は先の発言をその女性を傷つけるために発言したわけではないのですが、その場合故意に発言したという点は否定されるのでしょうか?
これらを鑑みて自分が傷害罪で刑事で訴えられる可能性はどれくらいあるのか回答お願いします。

お書きになってるように、法的な相当因果関係は、否定されるので、
傷害罪にはなりません。
また、故意ではなく、過失でしょうね。
過失傷害罪も、因果関係がないので、不問です。
したがって、訴えられる可能性は、ないものと理解されて結構です。(私見)

丁寧な解説ありがとうございます。
安心することができました。