知人からお金を添えて借りたものを返せと言われました。お金を添えないといけないのでしょうか?

知人より8年前に貸した演奏会のDVDを返して欲しいと言われています。知り合いに警察関係者がおり、話はしてて長く返さないから罪に問われるともその知人より言われています。尚且つそれだけの年数借りてたんだから10万くらい慰謝料として一緒に渡すようにとも言われています。
8年も前のことで記憶が曖昧であり借りた記憶が定かではない為、メールのみでこのようなことを言われているので電話で話をしようと言うと携帯が電話出来ないから無理だと1度も対応して貰えません。
これは裁判を起こされたりするのでしょうか?
そしてこんなにもお金を渡さなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。

借りていただけであれば、それを返さなかったとしても、基本的に罪に問われることはありません。
また、無償で借りていて、これまで返還請求を受けていなかったのであれば、借りていたこと自体が違法ではありませんから、違法であることを前提とする慰謝料の支払い義務はありません。利用料も当初から設定がなく、返還請求を受けていなかったのであれば支払う義務はありません。

目的物返還の民事訴訟は起こされる可能性はありますが、費用もかかりますので、そこまではしてこないとは思います。
慰謝料の支払義務は負わないでしょう。

最初から返すつもりがないのにDVDを借りた、といった事情がなければ、刑事責任は負わないと思います。