東京の学生寮をコロナの影響で解約するのに違約金は支払わないとなりませんか。
大学1年生の子が今年の4月から東京の大学で学ぶため学生寮を契約いたしました。
しかしコロナの影響で大学はオンライン授業、東京の感染者数も増加しており未だ上京出来ないでおります。
そこで学生寮の解約を願い出ましたら、契約通り3か月の違約金を請求されました。
これは請求通りお支払いしないとならないのでしょうか。
不可抗力による通学不能ですね。
寮は通学を前提とするもので、通学と不可分な契約でしょう。
とすれば、不可抗力による履行不能の効果が寮契約にも及ぶとして
違約金の支払いを拒むことができそうですね。
民法536条1項。(私見)