損害賠償請求について

障害者福祉施設で働いている者です。
今月末に退職するのですが、退職にあたって「秘密保持誓約書」のサインを求められています。
誓約書には「違反したことにより貴法人が被った一切の損害を賠償する義務があることを認めます」という文言があります。

施設が報酬の不正請求を行っており、今月初めに証拠の書類を持って市の窓口に行って情報提供しました。
施設には来月初めに抜き打ちで調査が入ることになっています。

市の担当者も「かなり悪質ですね」と話しており、施設は重い行政処分を受ける可能性が高いです。

質問なのですが、不正請求を行っている施設が、秘密保持誓約書にサインしたことを根拠に損害賠償請求することは可能なのでしょうか?

仮に秘密保持義務を負っていたとしても、法人の不正行為を監督官庁等に通報することは、正当化されるべきであり、義務違反の責任を負わないと考えられます。
また、法人に何らかの行政処分が下されたとしても、そもそもそれは法人が不正行為を行なったことに対する制裁であり、ご相談者様が通報したことによる損害とは言えないのではないでしょうか。
したがいまして、仮に損害賠償請求をされたとしても争う余地があると思料致します。

分かりました。
迅速なご回答ありがとうございました。