示談後の話し合いの有効性、拘束力について

強制わいせつの示談で、当事者間で作成した示談書のサインを行った後、相手が金額の追加を要求してきました。

過去にも話し合いで折り合いがつかないことが続いたため、今回も長引くと面倒なのでそれくらいなら別にいいよと許可をしてしまいました。その話し合いの録音はお互いに共有しています。

ですが、私の本心としては全く納得はしていません。
すでに、示談時の金額の支払いは終わっています。示談は成立したものとしてみなしていいのでしょうか。

また、その録音を基に、追加金額を同意したという契約書にサインしろと迫ってきています。これを断ればまた面倒ごとになるのは必至です。サインしてしまった場合、今後それを拒否することはできないのでしょうか。

追加の支払については口頭でも同意が成立しておりますので、法的には支払い義務が生じているといえるでしょう。
サインまでしてしまえばより証拠が固まりますので、今後支払いを拒否することは難しいでしょう。
拒否するのであれば、もう一度交渉して支払わないことを求めていきましょう。