認知を拒否された場合の慰謝料請求等
初めまして。
私は妻子ある男性と5年交際をしたのちに、妊娠し、その男性とは別れてから子供を産みました。
その男性との間の子供は3歳になります。
養育費や、認知、子供に対しての生命保険をお願いしていて、合意も得ていました。
子供の運動会や、入学式等々、行事には参加したいしさせてほしいと言われていました。
ある日弁護士をつけたと言って、これからは弁護士に直接連絡をと言われました。
途端に、認知はしたくない、保険も自分名義で入らない、養育費は裁判で決められた相場だけ払う、と弁護士から手紙が来ました。
奥様に伝わってしまうのを恐れての事だと思います。
認知を拒否する場合の解決金?というか、示談金の相場はいくらなのでしょうか。
認知をすると戸籍に載ってしまうので,確かに,相手奥様にばれる可能性があります。だったら,相場以上の養育費を支払っていただければいいと思いますが,それも嫌なのですね。認知を求めないで代わりに解決金をもらうというのは,ありうる話しですが,相場というのは無いと思います。あなたが,納得する金額としかいいようがありません。
早速のお返事ありがとうございます。
相場がないということは、あまり前例が少ないのでしょうか?
当初の私からの要求は、子供が成人するまでにかかるとされている養育費と教育費を完全折半しましょうと提案し、計算してみると月に10万欠けるくらいの金額だったので、8万〜10万円を払ってほしいとお願いしました。
今支払われているのは4万円です。
彼が稼いでいる金額と、申告している内容がかなり違うので、申告している内容での養育費算定だと相場くらいで妥当なのですが、彼が本来稼いでいる金額だと10万以上になると算定表でみました。
ただ、申告している以上、その金額で算定されてしまうと思いますが、私も弁護士の方に頼むべきなのでしょうか。
当初、無料の相談に行ったところ、向こうが話し合いに応じてくれているなら弁護士費用払ってまでつけるべきタイミングではないと言われました。
お忙しいであろうのに、長々と申し訳ありません。
相場がないということは、あまり前例が少ないのでしょうか?
→認知請求に対して,認知をしない代わりに慰謝料を認めるという訴訟類型がなく,判決もないので,相場もないということになります。養育費ですが,実際に稼いでいる金額を相手が認めるはずはなく,こちらで証明しなくてはなりません。
私も弁護士の方に頼むべきなのでしょうか。
→これから当事者同士の話し合いで,相談者さんが妥協できるところまでもってこれる余地があるなら,まだ弁護士を付けなくてもいいと思いますが,認知もしない,養育費も算定表のみということだと,納得できないですよね。
ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ないのですが、
相手の収入の証明はどうしたらいいのでしょうか。
独立したての時に、税務署かなにかに一度調査に入られたと聞いています。
経費で落とすのに躍起になってるのかわかりませんが、SNSや共通の知人から一回に100万単位の買い物を頻繁にしていて、そういうののスクリーンショットとかでは証拠にはなりませんよね??
相手の収入の証明はどうしたらいいのでしょうか。
→所得証明は相手に出してもらいます。自営業なら申告書や,課税証明書になるでしょう。
そういうののスクリーンショットとかでは証拠にはなりませんよね??
→そもそも,いくら買い物をしたという証明があっても,それが相手方の収入の証明になるかどうかといった個別具体的な話は,回答しようがありません。