教えてくださいお願いします
男女問題の件で弁護士を立て、慰謝料請求できるとの事で相手側に慰謝料請求をしたところ、相手も弁護士を立ててきました。
そこで相手の弁護士さんから受任通知がこちらの弁護士さんの方に届き、そこから進展がなく、相手の弁護士さんがそこから何も言ってこないのですが、どうしたら良いでしょうか。
また、納得がいかない為弁護士さんを通したと思うのですが、弁護士を立てたからと言って減額されるとは限らないでしょうか。
減額されるには、それなりの理由が必要ですか?
こちらとしては、何もなければ慰謝料なんて発生しないと思いますし、弁護士立てたことによって、慰謝料が減額されても困るのですが。。。
教えてくださいお願い致します。
☆納得がいかない為弁護士さんを通したと思うのですが、弁護士を立てたからと言って減額されるとは限らないでしょうか。
☆減額されるには、それなりの理由が必要ですか?
→弁護士をつける場合、一般的には請求された慰謝料額に納得がいかない、つまり減額を主張したいという場合が多いかと思います(男女間トラブルということで直接の交渉が不適切なため第三者の関与を求める趣旨もあります。)。
減額される、というのは、もともと代理人がつく前には合意していた額があるということでしょうか。仮にそうであるとしても、書面にしたというような事情がなければ交渉中は慰謝料額は確定しているわけではありませんので、もっと低くしてほしいという要望は可能ですし、特に理由はなくても減額主張は可能だと思います。
☆弁護士立てたことによって、慰謝料が減額されても困るのですが。。。
→ 弁護士費用(着手金)を支払っている関係でキャッシュが減っており慰謝料支払いの余裕がない、ということはあり得ますし、慰謝料を減額交渉するために弁護士を依頼するというのが通常の依頼者の意思でしょうから、困ると言われましても、現実には減額の主張は相当程度見込まれるのではないでしょうか。
じゃあ必ず減額されてしまうということでしょうか?
また減額と言っても慰謝料300万請求してて相手が弁護士立てたことによって0になる事も有り得るということでしょうか。
ご回答お願い致します。
すでに弁護士に依頼されている事件ですので、ご依頼されてる弁護士さんが一番正しい判断ができるかと思います。
限られた情報に基づき一般論でしかお答えできないQ&Aという場ですので、必ず、という回答はできません。
私は相当程度見込まれる、とお答えしました。
弁護士をつける動機の大部分が減額交渉であることは言えると思います。
ゼロになることもあり得るかという質問には、ゼロと主張することはあり得る、という、お答えになります。
こちらが300と主張し、慰謝料を基礎付ける事実と証拠が伴えば、最終的に裁判ではなんらかの金額は出ます。そこまでやるのか、交渉でどこまでなら譲歩できるのか、という判断をご依頼されている弁護士とすることになるのだと思います。
あと、やはり端的にご質問されるのはぶしつけな感じがしますので、多少文体にはご注意いただいた方がお互い心地よいかと思います。ご協力よろしくお願いします。