不倫のち合意書に違反した相手に対しての対応

昨年、旦那と職場の同僚との間に不貞行為で不倫相手に慰謝料請求。高すぎて払えないと減額提示され、今後のことや合意書などこちら主導のもと進め、旦那とは関係をたつ、とのことでかなり減額して慰謝料を支払ってもらっている最中です。
合意書の内容に、合理的理由なき連絡はしない(職場の同僚なので仕事以外の連絡はしない)ということ、違反した場合は一回につき10万円を請求する、ともりこんでいます。
そんな中、不倫相手から再び旦那へ連絡がありました。それからは毎日のように連絡をとるようになり、相手の車の中でキスをしたようです。その内容のメール文章は証拠として持っています。毎日の合理的理由なき連絡の証拠も保存しています。
しかし、以前お世話になった弁護士に相談しましたが違反しているものの、支払ってもらえるかどうか…弁護士費用の方が高くつきむしろ手出しになりデメリットだ…など言われてしまいました。
私としては慰謝料もかなり減額して、しっかり支払ってくれているので少しずつ歩みを進めてまいりましたが、不倫相手の女は金払えばいいんでしょといった感じで反省した様子が見られないことに腹が立ちます。
前述の元々の担当弁護士からは、今回のことでは弁護士と契約を結ばずに、ご自身で内容証明などを使い、違反したことによる慰謝料請求をしてはどうかと言われました。
法律知識もないですし、どうしたらいいか分かりません。

確かに、弁護士に依頼すると費用がかかるので、とりあえずは、ご自身で相手に対して内容証明を送り、合意内容違反を指摘したうえで、違約金の請求をするとともに、今後はご主人と連絡や接触をしないよう求めれば良いと思います。