建物買取請求に伴う借地権売買契約の契約内容について

不動産会社を経由して、第三者へ借地権譲渡をしようとしています。
不動産会社側より買手が見つかったと連絡があったのですが、内容が
・買取請求権を行使したいので、登記移管を即座に行いたい(借地借家法14条:第三者からの建物買取請求)
・買取請求権が失敗した場合も、こちら側(売主側)に費用負担が一切発生しないよう
 売買契約書に文言を盛り込む。
(借地上の建屋を一部お店として賃貸貸ししています。建屋は老朽が激しく、
天災などで修理が必要になる可能性が高い状態です。)

という内容でした。
しかし、地主側が無断譲渡がなされてすぐ、「借地権の無断譲渡により賃貸借契約を解除」という手段を
とられた場合は認められないなど建物買取請求にはリスク(不動産会社・買主側のシナリオ通りにいかない、
金銭を得られない)があると感じています。

そうなった場合、売買契約書に「売主側に費用は発生しない」と明記されている場合は
本当にこちら(売主)に費用は発生しないのでしょうか?
それとも上位法令(借地借家法や民法など)の規定により、売買契約書に記載された
「負担なし」は無効になる可能性(=売主も引き続き元借地権所有物件に関するあらゆる負債
(賃貸貸し先のメンテナンス、修理、立ち退き料負担などに関わらなければならない)場合もあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

一般的には、借地人が地主に対して、譲渡承諾を求め、不可の場合は、裁判所に
許可を求めるのが通例ですが、すでに譲渡した場合は、譲受人に、建物買い取り
請求権を与えています。
その場合、譲渡人は抜け、地主と譲受人の関係だけが残ります。
したがって、その結果の如何に関わらず、譲受人の責任において処理をし、一切
負担のないことを注意的に記載しておくことになるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
一切負担のない事を契約書に明記さえしておけば、
いかなる状況でも「譲渡人は負担なし」は保障され、借地借家法や民法の条文、判例、通説などから覆される(=○○の場合は譲受人も費用の一部を支払わなければならない)ということはなく、安心して良いということでよろしいでしょうか?

事後の責任は、譲受人が負うことになりますね。
あとは、地主と譲受人の買取価格の争いになるでしょう。

回答ありがとうございます。回答の内容に安心しました。