証人尋問拒否について

民事訴訟における証人尋問について質問がございます。

不貞慰謝料裁判において、私は原告の配偶者になります。
調べたところによると、「原告もしくは被告から証人要請があった場合、正当な理由なく拒否することは出来ない。断った場合は裁判所からの出廷命令や過料罰等があるが、実際のところは民事訴訟についてはこういったことが採用されることはほとんどない。出頭を期待できない人は、証人として期待されないと考えられるため」といった記載がありました。
これを踏まえ、質問は以下の通りとなります。

①証人として出廷は断りたいのですが、私も渦中の人物であることは確かですので、例えば書面等の提出に替えることは出来るのでしょうか。例えば予め、原告・被告からの質問内容・聞きたい内容を頂き、当事者尋問時に合わせて提出するなど。

②私が出廷しなかった場合、原告もしくは被告が私の発言を基に主張していた内容については証拠なしとみなされるのでしょうか。

以上2点となります。
ご教示の程よろしくお願い致します。

1、出廷拒否を正当化することは、できませんが、陳述書を出すことは、
行われますね。
2、裁判官の心証で判断します。
証拠なしとみなされることはありません。

内藤先生
なるほどですね、ありがとうござました。