郵便物が住んでいるところと別の場所に転送されてしまう時の対応住所はどちらでしょうか?

少額起訴を起こす前に、相手住所に内容証明を送ったところ
相手の県外の実家に転送されてしまいました。
どうやら、シェアハウスで他者に郵便物を見られないようにするため、実家に転送するようにしているもようです。
受け取りにつきましては、相手はすぐ確認できています。

Q1、この場合、訴状には、住んでいる住所でいいのでしょうか?
それとも、転送先の住所も書いたほうがいいでしょうか?
(どちらも住所はわかります)

Q2、また強制執行の場合、基準の住所は住んでいる住所でしょうか?転送先でしょうか?

訴状に記載する住所は、実際に住んでいる場所です。
ですから、ご質問の例であれば、シェアハウスです。

ありがとうございます。
住んでいる場所で大丈夫なんですね。