援デリが未成年だった場合、摘発された場合『知らなかった。行為はしていない』という主張は有効ですか?‬

長文で失礼致します。
私は年齢確認を義務付けている出会い系サイトで
私は援デリ業者の女性(サイト内での表記は31歳)と会ってしまったのですが性行為はせずホテルで要求されたお金を渡しただけで帰りました。
派手目なメイクで18未満には見えずとても慣れているように見えたので18歳以上か確認しなかったのですが今思うと未満であった場合、逮捕されるのではないかと焦っています。
また電話番号も教えてしまったため万一違ったとしてもその業者が摘発された際に電話番号から割り出されて捕まってしまうのではなどと考えてしまい、ほんとに世間知らずだったと後悔するばかりです。

未成年と分からなかった。そしてお金だけで性行為はしていないという主張は取り調べを受けた際には有効でしょうか。

また行為の有無というのは買春罪に置いて争点となるのでしょうか?それともお金を渡した時点で成立してしまうのでしょうか?

援デリが未成年を斡旋する可能性は高いのでしょうか?

身分証も偽って未成年が登録していたというニュースや援デリが未成年に斡旋していたというニュースもあるため心配です。
長文ですがご回答お願い致します。

ちなみにそれっきり女性とも連絡を取っていないですし、迷惑電話等も来ていません。

会ったのは1週間ほど前です。
当時は業者だとは思わずに会っていました。

特に連絡先が悪用されてる様子がないため、より重大なことで実は未成年で警察に相談し電話番号から身元を確認し、逮捕の手続きをとっているのではと不安になってしまいこのようなを相談しました。

児童買春罪の要件は
 ①対償供与ないしその約束
 ②①に基づく性交等
です。
 ①②について、児童であるという認識が要件になります。

 児童とは知らなかった
 性交等してない
というのは、児童買春事件で争われることがよくあります

なるほど。ご回答ありがとうございます。
重ねてになるんですが質問させてください。
利用した出会い系サイトはPCMAXという利用するには年齢確認として行政の発行する身分証の提示が男女共に必須となっているサイトです。
こうしたサイトで18歳以上と偽って利用していた場合、争点の①は認められるのでしょうか?

すいません争点①じゃなく、児童と知らなかったという争点です。

出会い系サイトの年齢確認はいい加減ですので、それだけでは、知らなかったという弁解は通りません。

なるほど。わかりました。
長文にご回答頂きありがとうございました。
取り調べを受ける事態になった際に
不利な発言をしないよう努力します。