争点整理について(民事裁判)
不貞慰謝料裁判において、「その額は”期間・回数等”が影響されるが、但し既婚者であることを知らなかった場合は、”既婚者であることを知って、それ以降に不貞行為に至った”以降の分が不法行為としてみなされる」という前提条件を念頭に、訴訟を進めるにあたって、以下不明な点があり投稿させて頂きました。
①知らなった事に過失があるかどうかの立証について
「過失の有無」については原告が具体的な根拠をもって立証し、被告はその内容について反論するべきだと思うのですが如何でしょうか。原告が主張した具体例について被告がしっかりと反論ができれば、尋問を迎えず、争点整理の段階で争点外だと判断されることはあるのでしょうか
②不法行為成立時期について
「知った日・不貞行為に至った日」に関しても①同様、原告が具体的な根拠をもって立証し、その内容について被告が反論するべきだと思うのですがいかがでしょうか
不法行為成立時期が確定していない状況の中、原告側から「知った日以降、どのくらいの頻度であったのか?」という質問をする事はあり得るのでしょうか
個人的見解としては、まずはしっかりとした根拠・証拠をもって不貞行為成立時期の主張を行うべきだと考えております。原告の質問の意図が不明です・・
③知らなかった期間も含めた交際開始日・経緯等について
知らなかったことに過失があるかどうか不明な状況の中で、原告からの「交際期間・経緯を教えてください」という質問はよくある話なのでしょうか
個人的見解としては、過失があることが確定であれば慰謝料額を決定するのに「期間・経緯」が影響するため必要な情報だが、過失があるかないかもわからない状況でそういった詳細を話する必要はないと考えております。原告がそういった質問をしてくる意図がわからず困っております
以上となります。
ご教示の程よろしくお願い致します。
おっしゃるとおりで、具体的な過失を基礎付ける事実については原告側が主張立証責任を負います。
また認否反論の前提として、いつのどの行為を指すかがわかる程度に主張してもらわなければなりません。
原告側は弁護士をつけていて、ご相談者様が本人訴訟なのだと思いますが、おそらく原告側の戦略として、釈明に対する回答を通じて原告側で不足している不貞に関する具体的な事実について不用意な自白を狙っているのではないでしょうか。
訴訟において、相手との間で認識の相違があることはままあることですし、立脚点が違うが故に趣旨が不明な主張がなされることもままあることです。裁判所が求める場合以外は、それに引っ張られることなく、自己の主張をきちんとするに尽きます。
辻村先生
早々にご回答いただき、またアドバイス頂き誠にありがとうございます。
なるほどそういったことなのですね‥
他愛もない質問なのですが、そういった手法ですと、裁判官も何となく察して心証が悪くなるような気もするのですが、こういうものなのでしょうか。
流されないよう、心構えとして知っておきたく‥
中身がわかりませんのであくまで推論です。
その限界はご理解ください。
また、こういうものなのでしょうか、の指す部分がはっきりしませんが、訴訟で主張が噛み合わないこと、という意味であれば、よくあるとまでは言いませんが、ままあることです。ただ、その頻度を知ることにあまり意味があるとは思えません。自分の事件で起こればそれは現実ですから。
私のアドバイスは自己の主張立証に集中すればよく、必要ないと思えば特に反論もしなくてよい、裁判所が指示した場合は除く、というだけのシンプルなものです。
辻村先生
推論でのご見解との事でしたが、理解できました。
シンプルでわかりやすいアドバイスを頂き誠にありがとうございました。
助かりました。