会社売却(株式譲渡)時の契約中サービスの解約条項について
経営している会社を買いたいとうオファーがあり、会社売却(株式譲渡)を考えています。
会社売却(株式譲渡)後は、私自身は雇われ社長として3年程度残ることになりますが、
現在私が保有している株式は全てオファー先に譲渡する形となります。
※私以外に株の保有者はいません。
売却条件として、
現在、当社で契約しているクラウドサービスをそのまま利用できること、
というのがあります。
そのクラウドサービスの契約約款を確認したところ、解約条項として、
「合併、解散または営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡もしくは分割しようとしたとき」
という条項があります。
この条項は、今回の会社売却(株式譲渡)に、該当するものなのでしょうか?
会社売却は、従業員や債務などもそのまま買い手側企業に移るとは理解していますが、
この解約条項によって、当社で契約しているクラウドサービスは解約されてしまうことになるように思われます。
もちろん、提供元に相談すれば解約されないとは思うのですが、
先ずはその前に契約書としてはどのように理解すれば良いかを把握したいと思っております。
どなたかお知恵をお貸しいただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
この条項は、今回の会社売却(株式譲渡)に、該当するものなのでしょうか?
→合理的に見れば、当該条項に該当すると解釈される可能性は高いと思いますし、提供元はそのような解釈に立つと思います。
いずれにせよ、売却条件を充足するために、予め提供元への情報開示・解約権を行使しないことに同意を得るための交渉が必要となるでしょう。買受人との関係では、提供元との覚書も検討された方がよいと思います。
匿名A様
ご丁寧にご回答いただき、感謝申し上げます。
該当するものとして、
アドバイスいただいたとおりにするようにいたします。
この度は誠にありがとうございました。