不倫相手に貸したお金は返済請求出来ないのでしょうか?

不倫相手に交際中に賃貸契約の初期費用として30万を貸しました。不動産屋への振り込みは私の口座からしています。
口約束ではありますが翌月から毎月1万ずつ返済すると約束を事前に取り付け貸しました。
ですが今月は厳しい等の理由で一度も返済される事なく数ヶ月後に別れを切り出され、貸した分は返済して欲しいと先方にお願いしました。

後日彼女から回りに相談したら不倫期間中に借りたお金は返す必要はないとアドバイスされたので返さないと言われました。
法律的にそんな事はあり得るのでしょうか?
もちろん交際期間中にこちらが払った生活費等は、返済を要求した中には含まれていません。
純粋に貸すと約束した賃貸契約の初期費用のみを請求してます。

法律的には彼女の回りの友人の言うように不倫相手への借金は返済しなくていいのでしょうか?

純粋な貸金としての金銭交付と交際中の援助とで取扱は異なるものと考えます。貸金であれば請求は可能です。

ただ、その点が最終的に不明確な状態、要するに証拠が弱い場合、その他の金銭交付と同様、贈与だったのではないかと見られる可能性はあります。

さらには、不倫ということであれば、相手方次第では配偶者にばらされる可能性もありますし、請求行為がきっかけとなり配偶者に漏れてしまうこともあります。

また弁護士に依頼した場合には10数万の費用はかかるでしょうから、争うメリットは小さくなります。

このあたりを総合判断しつつ、円満に分割払いの合意を取り付けることができるか、塩梅を見ながら交渉されるのがよろしいかと思います。

ご返答頂きありがとうございます。

先方も借りた事は認めており、借りた相手が不倫相手だから返さなくていいと言う主張が法律的に通るのかが確認したかったのでスッキリしました。

丁寧にご指導頂きありがとうございました。

ただ、相手が考えを変えない場合、最終的に裁判にまで及ぶのであれば先の懸念がありますので、交渉には限界があります。
その点を踏まえて先だってのアドバイスをさせていただきました。

逆に言えば、借りたことを認めた、という事実を証拠としてフィックスしておくことが必要になるということになります。

度々のご返答ありがとうございます。

交渉の難しさは重々承知しております。慎重に進めて参ります。

先方は一度弁護士の方に相談し返済計画を提出してきており、こちらもそれで了承しております。その後友人に不倫相手に返す必要はないと言われ心変わりしたとの事ですので、借りたという事実は証拠として残っております。

弁護士に相談したのちに友達の言で態度を変えてきたのですね、、とほほです。

何度もご返答頂きありがとうございます。
お手を煩わせてすいません。

とほほですよね?苦笑
さすがに呆れてしまいました。なので法律的にまかり通るのかを確認したくご相談させて頂いた次第です。

返済についてはまた別の話とは思っております。

心強かったです。本当にありがとうございました。