訴訟にて、差押さえをするべきですか?刑事告訴をするべきですか?

令和元年11月に消費者金融から借入、令和3年11月迄の金銭貸借書を交わしてT氏に貸しました。借り入れた一部を受け取り、借りた相手が消費者金融に返済する予定でしたが、1,2回の返済で、連絡が取れなくなり弁護士に依頼しました。縁あって県外の弁護士に依頼しました。消費者金融には、T氏が実際には債務者である事の書面を送り、T氏に受任通知を送りました。受け取っても連絡がなく、消費者金融には、T氏の存在がわからないので、債務者は、私であるとの回答です。相手のかな免許証の画像、ラインのやり取り、契約時の録音データはあります。

消費者金融→ご相談者様→T氏という流れでいずれも契約がありますので、消費者金融はご相談者様への貸付として見ることはやむないことかと思います。逆に返す意思はなく借りたことを消費者金融側に強く言えることはないと考えます。

T氏に対する請求は民事上の請求でしょうし、最初から返す意思なく騙す意思で借りたことを立証できることは稀でしょうから、刑事は難しいのではないでしょうか。

ご返答ありがとう御座います。T氏は、複数の方に同じことをしているので、刑事告訴できるかもと思いました。消費者金融のカードを渡してしまい、私から返済できていません。一部、手数料を渡され、投資先からの手数料で返済できるとの話を信じてしまいました。民事で請求しても難しそうですね。

程度や状況によってはもうこの時点からは返す意思ないだろうというタイミングがどこかに設定できるかもしれませんし、被害多数であれば場合によっては、、ということもあるかもしれませんが、一般論としては厳しいのかなと思います。
そのような状態ですと、回収自体も困難かと思われます。