独身と偽っていた交際相手との訴訟

交際相手が既婚者でした。
現在、貞操権の侵害で訴訟提起中です。

交際前に被告から結婚願望があるか聞かれて、こちらはある旨を伝えた上で、被告から交際を申し込んできました。口頭なので証拠がありません。

結婚をすぐしたいと焦っていた訳では無いので(いずれ結婚出来たらいいなと思い、私は真面目に交際はしていました。)交際中に結婚の話は出ておらず、婚約もしていませんでした。

付き合っていたことや、肉体関係が多数あった証拠は沢山あります。被告が終始独身と偽っていた証拠も多数あります。
怪しいと思ってからは何度も独身か確認しており、最後は謝罪なく逃げられました。

①この様に婚約しておらず、結婚願望を確認された証拠がない場合でも、慰謝料をとれる可能性はありますか?
一般的に30万円位認められないでしょうか。

②私も被告も30代後半なのですが、この様な年齢であれば結婚を考えて交際するであろうと判断してくれる裁判官もいますか?

宜しく御願い致します。

お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。

①婚約が成立していない場合には、慰謝料の相場は30万円~50万円くらいと考えます。

②一般的には、結婚に向けた具体的な準備行為(結婚指輪の購入、結婚式場の予約、結納、両親への挨拶等)がないと、婚約の成立は認められないので、双方の年齢だけで婚約が成立していると判断される可能性は高くはないと思います。

理崎先生

ご回答ありがとうございます。
大変助かります。

追加で恐縮ですが、もし可能でしたらご教示ください。

裁判の途中で裁判官が和解をすすめるケースが多いそうですが、和解と判決ですと、和解の方が慰謝料が高額になる傾向にあるのでしょうか?

逆です。

和解は双方が金額を譲歩して妥協点を見つけるものなので、一般的には判決の場合よりも金額は低くなる傾向にあります。

理崎先生

そうなのですね。私の認識と相違がありました。
とても参考になりました。
誠にありがとうございました!