同居中の子供との面会交流の条件について
現在、専業主婦の妻と8歳の息子と3人で同居しております。
2年程前から、妻が息子に対し、「お父さんと話はいけない」、「近づいてはいけない」と言い出し、
子供とのコミュニケーションが一切取れなくなりました。
私が休日の日は、妻は息子の側に張り付いており、まるで監視をしているようです。
当然、妻も私との会話を一切無視するようになり、話し合いでの現状の改善も行えません。
そのため、同居中ではありますが、子供との面会交流の申し立てを家庭裁判所に申請し、これまで4回の
調停を行いました。
妻は調停には出席せず、代理人の弁護士を立て、私と子供との交流(外出)は、第三者が参加する場合のみ
認めるとの案を提示してきています。
なお第三者とは、面会交流が正常に行っていることを確認する業者のようなものらしいです。
私としては、正当な理由もなく、突然息子とのつながりを一方的に断たれている以上、そのような条件を
つけられる事なく、以前どおりの交流の再開、正常化が最低条件と考えています。
また、母親の一方的な考え方で子供が片親との交流を阻害することは、子供の福祉の面でも好ましくないと
思っています。
しかし、調停員は、その気持ちはわかるし、このケースでは交流を断たれるような理由はないと理解しを
示してくれていますが、調停である以上、どちらか一方のみが妥協するケースはなく、お互いの歩み寄りが必要。
また、現状一切息子と会えていないのであれば、第三者が入った形でもまずは交流を復活させることを
優先してはどうかと、妻からの案を認めるよう、進めてきます。
調停を行っている以上、調停員の言う通り、私の考えは認められないのでしょうか?
事情がわかりませんが、奥さんの考え方を修正して
もらうように調停委員ほかが働きかけないといけませ
んね。
子供は洗脳されてますから、会っても不快な思いを
するかもしれませんね。
そのように父と子を意図的に遠ざける行為は不法行為
になるでしょうね。
経緯がわからないので、お近くの弁護士に相談した方が
いいと思いますね。