借用書の力の有無とその権利
この事案は祖母から相談されています。
祖母が働いていた会社の社長が去年他界しました。社長の遺言書で財産はすべて祖母が受け取りました。
そのなかに死ぬ以前に社長がお金を貸していたという借用書が発見されました。
200万の借用書が出てきており5年前に書かれたものになっています。借用書は相手側の印もサインもあり正式な書式であると思います。
ここで質問なのですがこの場合ここでいう社長が他界した今借用書に効力はないのでしょうか?
200万を借り本人は死んだので無効になったと周辺の人に言っていたと聞いています。
また、祖母がそのお金を徴収する権利はあるのでしょうか?
素人で知識がないためご相談乗っていただけると助かります。
理屈を言えば、祖母さんは、債権も相続してます。請求はできます。
ただし、時効は法人が貸し付けたなら、5年の可能性があります。
また、借りた相手が、死亡したなら、相続人が、返済義務を相続し
てますね。