示談書のサイン後、慰謝料の取り消し、減額は認められますか?
夫が社内不倫をしていました。
一ヶ月ほどの間に二回の不貞行為がありました。夫、相手の女性共認めており、女性も夫が既婚者だったということも知っていたようです。
先日、夫、私、相手の女性で3人で会いました。私が作成した示談書を提示し、
今後の接近禁止、他にはバラさないこと、
慰謝料として50万、求償権は求めないことを書きました。
相手方はそんな話になるとは思っていなかったようで、びっくりしており
示談書を持って帰って、じっくり中を読んでからサインして送り返したいと言いました。
私はこの場でサインできないのであれば
弁護士を通して手続きを進めたいと言いました。
すると相手方は弁護士の名前を教えろって言ってきました。(実際はまだ弁護士さんに頼んでいません)
私はこの場でもうこの話を終わらせたい、
しかしサインは強制ではないことも伝えました。
最終的には相手方は
払います。サインします。と言い
サインしましたが、納得は出来てないような感じです。
その日の話し合いのやり取りは全て録音してあります。
今後、相手方が弁護士を立てて
慰謝料の減額、取り消しということはありますでしょうか?また支払いがない場合は
弁護士さんに依頼した方がいいでしょうか?
ちなみに支払い期限は話し合いの日から一ヶ月としており、一括払い希望です。
もし期限の延長や分割の希望があれば言って欲しいということも相手方に伝えました
支払い方法については、変更の余地を残すものの、
その他の内容については、示談書は、有効ですね。
示談書にそって、請求されればいいでしょう。
ありがとうございました。