パパ活 脅迫にあたりますか?
パパ活 脅迫にあたりますか?
はじめまして。
パパ活で相手から月20払うのであって欲しい、との依頼がありました。
実際にお会いしたら、コインロッカーにお金を入れるからあとで回収してと言い、目の前でお金を見せてくれました。その後コインロッカーにお金を入れようとしたときに封筒をすり替えたのが見えたので聞きました。
そうすると、
・中身は2000円、同様の手口で騙したことがある。
・いくら払えば許してくれるか
・1万渡せばいいか
を聞かれました。
流石に詐欺で許せなかったので半分頂ければという話をしました。そこから2時間くらいお話をその場でしました。
その際
・この場で泣かれるとまずいのはあなただ(相手)
・この場で払ってくれれば訴えたり、Twitterとかに晒すことはない
という旨の話をしてしまいました。
実際に晒したりはせず、その場で半分頂き帰りました。
本名を教えたり、教えられたりはしていません。相手の体調が悪そうだったので気遣ったりはしました。
この場合、相手が先に詐欺行為を働こうとしても恐喝になってしまうことはありますか?あるのならば、相手にお金を返そうと思っています。
あなたには、だまされたことについて、慰謝料請求権がありますね。
その方法として、あなたが話した内容は、権利行使として、許容さ
れる範囲ですね。
相手を故意に畏怖させて脅し取る内容ではないので、恐喝にはなら
ないですね。