親権変更に伴う慰謝料請求について
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離婚時に経済的な理由などから元旦那に親権者があります。しかし、離婚後7年ほど一緒に生活したり私が1人で子供を見ている時期があり、昨年1年間だけは元旦那と再婚相手の家庭で子供たちは養育されていました。今回は、子供から元旦那から暴力を振るわれていて一緒に生活したくないと連絡があり、親権変更の手続きをしようと思っています。親権変更については子供側からの訴えなのでなんの問題もなく変更は可能かと思いますが、養育費は請求できるのでしょうか?ちなみに私も再婚しており、現在再婚相手との間に第1子妊娠中で臨月です。養子縁組をしなければ養育費は請求できるのでしょうか?15、12、9歳の3人を突然見ることになるため生活は厳しいものになるかと思っているので養育費は欲しいです。相手に有無を言わさずすんなり取れる方法を教えてください。元旦那は自営業で年収600万だった場合の相場を教えてください。
ぽんさん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 単純にそうとは言えません。 もと旦那の収入は、課税所得かどうか。 再婚相手との間に子供はいるかどうか。 再婚相手の年収は。 あなたの年収は。 あなたの再婚相手の年収は。 養育費は、それらの事情を総合考慮して 決めることになると思います。 したがって、本件については、相場という ものはないので、裁判所も、細かく認定 していくでしょう。
- ぽんさんさん相場は現時点でははっきりわからないけど、養育費自体は取れるということでしょうか?
- 子供の数からみれば、もらえるでしょう。
- ぽんさんさん請求する場合は親権変更に伴う養育費請求として家裁に申し立てをすればよいのでしょうか?
- それで結構ですね。 お進めください。
- ぽんさんさん最後にひとつだけ質問お願いいたします。 審判と調停ですとどちらのほうがよいのでしょうか?審判でも優位ならば審判のほうが良いのかなと思うのですがいかがでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
- 調停からのスタートです。まとまらなければ 自動的に審判に移行しますので。 審判に移行することは、教えてくれます。
この投稿は、2018年9月30日時点の情報です。
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