退職金の分与 早期退職割増金は分与の対象?

離婚に向け昨年8月より別居中。本年3月に夫は退職し、退職一時金に加え早期割増金を受け取っている。早期割増金は給与の後払いでは無いので財産分与の対象にならないとする夫側の主張は正しいのでしょうか?

今年度の夫の住民税の負担も求められています。昨年別居まで夫の給与で生活し別居後は婚姻費用を求めるならばそれは夫の給与から支払わられたものであるから昨年の所得に対しての課税を妻が負担すべきとの理由らしいです。

退職一時金に加え早期割増金を受け取っている。早期割増金は給与の後払いでは無いので財産分与の対象にならないとする夫側の主張は正しいのでしょうか?

・・・退職金の一部と考えられ 財産分与の対象に含むべきです。

ありがとうございます。
分与の対象と主張してみます。