親子関係不存在での国籍失効を弁護士がどのくらい知ってるのが当たり前なのか。弁護士を相手にするには?

たくさんの弁護士さんからのご意見をいただきたく、こちらに相談してみます。

(前夫も実父も日本人、母は外国人で弁護士さんと対面もしております)

実父がなくなりました。
死亡共済金がおりるようです。

私は実父と戸籍上親子関係がありません。
母の前夫の戸籍に入っておりました。

弁護士さんと相談し、死後強制認知することとなりました。

先に親子関係不存在が必要だったようで
弁護士さんはそのようにしてくれました。

無事に親子関係不存在が認められ、
強制認知裁判に入ることができました。

しかし、
親子関係不存在が認められてすぐ
区役所から手紙が来ました。
「日本国籍が失われる為、出生届を提出し直してください。」 

弁護士さんからは親子関係不存在をすると
日本国籍が失われるということは全くもって聞いておりませんでした。
全く知らない状態で区役所からの手紙で知りました。
弁護士さんが知らなかった、気が付かなかった疑惑があります。

その後、行政書士を紹介され
日本国籍を失い、不法滞在者となり
在留資格か帰化がなされないと働けなくなりました。

ここから3点相談したいことです。

1.(1番知りたい)
この、親子関係不存在をすると
日本国籍が失われる。
この事実、制度を知っているのは
弁護士にとってどの程度当然なのか、
知らなくて仕方がないので責められないことなのか、
知っていても説明しなくても聞かれなければ良いことなのか

2.
また、行政書士2人にかかる費用
できれば、働けない約1年間の負担
入籍直前でしたが無国籍になり入籍できなくなり
精神的にとてもダメージを受けました。

弁護士さんに払ってほしいという思いと
弁護士さんに憤りに近い感情があります。

どのような制度があり
どのような方法で弁護士さんに請求できますか?
いろんな選択肢をさがしたいです。

3.
弁護士さんに示談請求など難しいでしょうか。弁護士を相手にしていただける弁護士さんはなかなか見つからないでしょうか

強制認知と(簡易)帰化については、その後どうなったのでしょうか。あなたの依頼どおりの結果が実現されていれば、請求が認められるのか難しいようにも思います。
いずれにせよ、国際要素のからむ渉外事件ですし、普段から国際案件をやっていなければ、見落とす可能性はないとは言えないかもしれません。が、調べればわかることではあるでしょう。親子関係不存在確認と並行して強制認知の訴えをし、又は強制認知の中で親子関係不存在確認を主張し、手当をしてくべきだったともいえるかもしれません。

回答ありがとうございます。
現在、弁護士さんに依頼した強制認知が認められたばかりです。
在留特別許可は申請中というか
まだ入国警備官の段階です。
外国の出生届を作らねばならないのか判断待ちです。