遺産分割の再調停で、申立人の1名が取り下げを求める場合の手続
遺産分割調停で、調停に代わる審判の後、相手方の異議申し立てにより、再調停となっています。
申し立ては、私と母と連名で、実際には私だけが調停に参加しています。
ここに来て母が、相手方(弟)の甘言(あとの面倒は自分が全部看る)に惑わされ、申し立てを取り下げたい意向を示しています。
これまで、母の意思は私と同じであるとして書類を提出してきたのですが、今のまま放置すると、母の意思に関して、裁判所に対して嘘をついたことになりかねないと危惧しています。しかし、私が手続するのもしゃくに障ります。
相手方も、母も、自分でアクションを起こすことはないと思います。
私は取り下げる意思はありませんが、母の取り下げ書の手続を私が行わないと行けないのでしょうか?
また、連名の申し立ての一方が、相手方にまわることは、手続上できるのでしょうか?
私は取り下げる意思はありませんが、母の取り下げ書の手続を私が行わないと行けないのでしょうか?
→する必要はありません。母親が自分でされればいいことです。もともと,あなたは母親の代理人ではありませんから。
母親が取下げるということは,もはや調停に出席する意思もないのでしょうね。調停の成立も,調停に代わる審判もできませんが,分割すべき遺産があれば,通常の審判手続に移行することになると思います。
(追加です)
また、連名の申し立ての一方が、相手方にまわることは、手続上できるのでしょうか?
→少なくとも,母親を相手方として追加すれば,なんの問題もなく,手続を続けることは可能でしょう。
あなたがする必要はありません。
あなたが調停の申立を取り下げない以上は
調停は継続しますので
母が取り下げるかどうかは、あまり関係はありません。
遺産分割の内容について
あなたが母の分も母はこう希望しているということを
調停委員に言うことができなくなるだけだと思います。
相手から母は、相手方の意向と同じだから
調停委員から母に聞いてほしいと言えばよいことだと思います。