クーリングオフの効果について

特定役務販売取引を6月21日にクレジットカードにて申し込み、
それから20日間はクーリングオフの期間となるが、相手は、商品に欠陥がある場合がある場合を除き基本的には返品に応じない、と返品についての特約があると述べ、返金には応じないのですが、クーリングオフの方がこの特約に優先するのでしょうか?
優先するとなると返金は可能となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします

特約よりもクーリングオフが優先されます。
内容証明で通知すると、契約は解除され、原状回復をすることになります。
代金は返す義務が発生し、商品は、相手の費用負担で返却する義務が生じ
ます。