減額された給与を損害賠償できますか?
労働契約・労働条件を無視して上司が一方的にシフトカット(労働時間の短縮)をしています。
労働時間を減らされた人とそうでない人に分かれていて改善を要求しても直りません。
パワハラによる損害(シフトカットされた分の賃金)として損害賠償請求はできますか?
また消滅時効は債務不履行の10年として扱ってもらえるのでしょうか?
同意のない不利益変更、シフトカットは違法ですから、
カットされた分の休業損害を請求できますね。
パワハラについては、差別的な取り扱いをしたことを
理由に、慰謝料請求できますね。
いずれも会社に対して請求できますね。
時間があれば、労働基準監督署にも相談するといいでしょう。
時効は、3年と考えておいたほうがいいでしょう。
内藤先生、的確なご回答ありがとうございます。
時効は意外と短いのですね。
慰謝料請求ができるとのご意見も大変参考になりました。
また何かありましたらご教授よろしくお願い致します。